最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)648 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B、同C、同Dの弁護人浅見公平の上告趣意について。
論旨第一点(イ)は結局単なる訴訟法違反の主張であり、同(ロ)及び論旨第二
点はいずれも量刑不当の主張であり、また、論旨第三点は量刑不当又は事実誤認の
主張であるから、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、論旨第一
点の(イ)に関し原判決の所論の点に対する説示は粗略たるを免れないが原判決が
有罪と認定した事実と連続犯の関係ありとしても起訴されたものと認められるので
特に主文において無罪の言渡をしなかつたものと推測されるから、同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
被告人Eの上告趣意について。
所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の適法な上告理由とは認め難
い。
よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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